第1条(名称)
この会は、ともいき・ともそだちネット佐賀と称する。(以下「本会」という)
第2条(事務所)
本会は、主たる事務所を佐賀市大和町大字松瀬2119-5に置く。
第3条(目的)
本会は、医療的ケア児者・重症心身障害児者(以下「重心児者」という)及びその家族、並びに支援に携わるすべての人々が、
相互の交流・学び・支え合いを通じて、地域の中でともに生き・ともに育つことができる環境づくりを推進することを目的とする。
第4条(活動)
本会は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)医療的ケア児者・重心児者とその家族の交流・情報交換活動
(2)当事者・家族の相談支援及びピアサポート活動
(3)支援者・専門職の資質向上のための学習会・研修活動
(4)医療的ケア・福祉・教育に関する情報収集・発信活動
(5)行政・医療・福祉・教育機関等との連携・協働活動
(6)医療的ケア児者・重心児者を対象とした防災・避難支援に関する活動
(7)地域社会への啓発・普及活動
(8)その他、本会の目的達成に必要な活動
2 本会の活動は、特に当事者・家族の意見がその運営に反映されるよう配慮する。
第5条(種別)
本会の会員は、次の3種類とする。
(1)正会員 本会の目的に賛同して入会し、運営に関わる個人
(医療的ケア児者・重心児者の本人・家族、または支援者・専門職・関心を持つ一般市民を含む)
(2)協力会員 本会の目的に賛同して活動に参加・協力する個人及び団体
(医療・福祉・教育・行政関係者等を含む)
(3)賛助会員 本会の活動を財政的・物的に賛助・支援する個人及び団体
第6条(入会)
本会に入会しようとするものは、代表が別に定める入会申込書により、代表に申し込むものとし、代表の承認を得るものとする。
2 他の団体で除名や何らかの処分を受けた者、また、当会の秩序を乱す恐れのある者と判断された場合は入会をお断りする
(申込済みの場合は全ての登録を削除する)
第7条(会費)
会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第8条(会員の資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)代表に退会の旨を伝えたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して3年以上会費を滞納したとき。 (会費が発生した場合)
(4)除名されたとき。
第9条(退会)
会員は、代表に退会の旨を伝え任意に退会することができる。
2 会員本人が死亡したときは、退会したものとみなす。
第10条(除名)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の2分の1以上の議決により、これを除名することができる。
この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この規約等に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)会員間や会員以外の家族や他の団体間で、トラブルや違反行為をおこなったとき
第11条(役員)
本会の活動を円滑にするために、次の役員を置く。
(1)代表 1名
(2)副代表 1名
(3)事務局長 1名
(4)事務局次長 1名
(5)会計 1名
(6)監事 1名
第12条(選出等)
役員は、正会員の互選により選出し、総会によって承認されることとする。
2 役員は、本人・家族の立場にある者が役員の総数の3分の1以上を占めるよう努める。
3 副代表は、事務局長を兼任することができる。
4 監事は、他の役職を兼任することができない。
第13条(職務)
代表は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるとき又は欠席のときは、代表があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 事務局長は、本会の活動に係る事務全般を執行し総括する。
4 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるとき又は欠席のときは、その職務を代行する。
5 会計は、本会の活動に係る金銭の出納その他一切の会計事務を執行する。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)本会の活動や運営の執行の状況を監査すること。
(2)本会の会計の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、本会の運営又は会計に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は役員会に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
第14条(任期等)
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 役員が任期中に退任又は増員したときは、役員会の推薦により補充し、総会の承認を必要とする。また、その任期はそれぞれ前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第15条(解任)
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の2分の1以上の議決により、これを解任することができる。
この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
第16条(種別)
本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
第17条(構成)
総会は、正会員をもって構成する。
2 総会には、協力会員及び賛助会員は傍聴できるものとする。
第18条(開催)
通常総会は、毎事業年度1回代表が招集し開催するものとする。
2 臨時総会は、代表が必要と判断する時に招集し開催できるものとする。
第19条(権能)
総会は、次の事項について議決する。
(1)規約の変更
(2)活動計画および収支予算
(3)活動報告及び収支決算、監査報告
(4)役員の選任及び解任
(5)会員の除名
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他役員会が必要と認めた重要事項
第20条(議長)
総会の議長は代表が務め、議事を進行する。
第21条(定足数及び議決)
総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
2 総会の議決は、この規約に規定するもののほか、出席した正会員の2分の1以上をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第22条(表決権等)
各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、書面もしくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第 21 条の適用については、総会に出席したものとみなす。
第23条(議事録)
総会の議事については、事務局長が議事録を作成する。
第24条(構成)
役員会は、第11 条に定める監事を除く役員で構成する。
2 議事内容によって代表が必要と判断するときは、 第1項の構成員以外の正会員も出席することができるものとし、必要に応じて適宜意見を求めることができる。ただし、議決に加わることはできない。
3 監事は、必要に応じて役員会に出席し、意見を述べることができる。
4 協力会員及び賛助会員は役員会を傍聴できるものとし、 必要に応じて適宜役員から意見を求めることができる。
第25条(開催)
役員会は、代表が必要に応じて招集し開催するものとする。
第26条(権能)
役員会は、次の事項について議決する。
(1)第4条に定める活動の実施計画の立案及び実施
(2)専門部会及びプロジェクトチームの設置及び廃止
(3)その他総会の議決を要しない本会の運営に関する事項
第27条(議長)
役員会の議長は副代表が務め、議事を進行する。
第28条(定足数及び議決)
役員会は、第22条第1項の構成員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
2 役員会の議決は、出席した構成員の2分の1以上をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第29条(表決権等)
各構成員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため役員会に出席できない構成員は、書面もしくは電磁的方法をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した構成員は、第 28 条の適用については、役員会に出席したものとみなす。
第30条(議事録)
役員会の議事については、事務局長が議事録を作成する。
第31条(設置)
本会は、目的の実現に向けた専門的な検討を行うため、役員会が必要に応じて専門部会及びプロジェクトチームを設置することができる。
第32条(構成等)
専門部会及びプロジェクトチームの構成員は、正会員及び協力会員の中から代表が選任する。
2 専門部会及びプロジェクトチームの設置・廃止及び運営に関する細則は、役員会が別途定める。
第33条(経費の支弁)
本会の経費は、会費、寄付金、助成金、補助金、その他事業収入をもって支弁する。
第34条(活動計画及び予算)
本会の活動計画及びこれに伴う収支予算は、代表が作成し、総会の議決を経なければならない。
2 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、役員会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
第35条(活動報告及び決算)
本会の活動報告書及び収支決算書は、毎事業年度終了後、3カ月以内に代表が作成し、監事の監査を受け、総会での議決を得なければならない。
第36条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第37条(総則)
本会の役員及び会員は相互に安心・安全な活動を行うことに努めなければならない。
第38条(個人情報の取扱い)
本会は、活動において知り得た個人情報(医療・障害・家族構成に関する情報を含む)を適切に管理し、本人の同意なく目的外に使用しない。
2 個人情報の取扱いにあたっては、個人情報の保護に関する法律その他関係法令を遵守する。
3 本会の役員及び会員は、在任・入会中及び退任・退会後においても、活動上知り得た個人情報の秘密を守らなければならない。
第39条(安全管理)
本会は、常に活動における参加者の安全確保に努めるとともに、特に医療的ケアを必要とする参加者については、事前に必要な医療情報を把握し、緊急時対応の体制を整備する。
2 活動中に事故・体調変化が生じた際は、速やかに適切な医療的対応を行う。
第40条(免責及び保険)
本会は、活動中に生じた事故・怪我・損害について、本会の故意または重大な過失による場合を除き、その責任を負わない。
2 本会は、活動の安全性を高めるため、必要に応じてボランティア保険その他の損害保険に加入する。
3 会員は、活動参加にあたり自己の責任において健康管理を行い、必要に応じて個人で保険に加入するよう努める。
第41条(規約の変更)
この規約は、総会において出席した正会員の2分の1以上の承認がなければ変更できない。
第42条(解散及び残余財産の処分)
本会は、総会において出席した正会員の2分の1以上の承認を得た場合に解散することができる。
2 本会の解散に際して残余財産が生じた場合は、総会の議決により、本会と同様の目的を有する団体または医療的ケア児者・重心児者の福祉に資する公益的な用途に寄付するものとする。
3 残余財産は、会員個人には分配しない。
第43条(細則)
この規約に定めのない事項は、総会の議決を経て、代表がこれを定める。
附則
この規約は、2026(令和8)年5月1日から施行する。
最終改定 2026(令和8)年 10月 30日